2026年7月14日、ドローンを使った測量・点検・空撮などの業務に携わる方にとって、見逃せない法改正が施行されました。「小型無人機等飛行禁止法」の規制強化です。

今回の改正で特に重要なのが、重要施設周辺における飛行禁止エリアの拡大と、違反行為に対する罰則の強化です。これまで問題なくドローンを飛ばしていた場所でも、新たに規制対象となる可能性があります。「以前飛ばせた場所だから問題ない」「航空法の飛行許可を取っているから大丈夫」といった判断は、今後大きなリスクにつながりかねません。

この記事では、2026年7月に施行された小型無人機等飛行禁止法の改正内容を踏まえ、ドローン測量やインフラ点検、業務空撮を行う事業者が知っておきたいポイントを現場目線で整理します。

小型無人機等飛行禁止法の改正で「300m」から「1,000m」へ

今回の法改正で特に大きな変更となったのが、重要施設周辺に設定される飛行禁止エリアの拡大です。これまで小型無人機等飛行禁止法では、国会議事堂、首相官邸、外国公館、防衛関係施設、原子力事業所、指定空港などの重要施設について、施設の敷地・区域そのものと、その周囲おおむね300mの地域が規制対象とされていました。

今回の改正では、この周辺地域がおおむね300mから1,000mへ拡大されています。距離だけを見れば約3.3倍ですが、半径300mと半径1,000mの円として単純比較すると、その面積は約11倍になります。そのため、これまで規制区域の外側だった道路、住宅地、事業所、工事現場などが、新たに飛行禁止エリアへ含まれるケースも考えられます。

特にドローン測量や建設現場の進捗撮影、屋根・外壁調査、太陽光発電設備の点検、インフラ点検などでは、撮影対象となる現場だけでなく、周辺に規制対象となる重要施設が存在しないかを確認することが重要です。

なお、今回大きく変わったのは規制対象となる「範囲」です。自衛隊などの防衛関係施設、原子力事業所、外国公館など、従来から対象となっている重要施設についても引き続き注意する必要があります。さらに、要人警護や重要な行事などに伴い、一時的に規制対象となる施設・地域が指定される場合もあるため、「以前確認したから大丈夫」ではなく、飛行のたびに最新情報を確認する運用が求められます。

「直罰化」でドローンの無許可飛行に対するリスクが大きくなった

規制エリアの拡大と並んで重要なのが、違反行為に対する「直罰化」です。改正前は、周辺地域で違反飛行を行った場合、警察官などから飛行の中止や退去といった命令を受け、その命令に違反した場合に罰則が科される仕組みが基本となっていました。

今回の改正ではこの仕組みが強化され、対象となる禁止区域で違法な飛行を行った場合、中止命令等を経ることなく刑事罰の対象となり得るようになりました。つまり、「警察から注意されたら飛行をやめればいい」という考え方は通用しません。

ドローンを業務で扱う事業者にとって重要なのは、現場で注意されてから対応するのではなく、飛行前の段階で規制区域と必要な手続きを確認しておくことです。「知らずに飛ばしてしまった」という事態を防ぐためにも、飛行禁止区域の確認をロケハンや飛行計画作成と同じ業務工程として扱う必要があります。

100g未満のトイドローンでも小型無人機等飛行禁止法の対象になる

ドローンの規制について特に混同されやすいのが、機体重量に関するルールです。航空法では100g以上の無人航空機を中心とした規制体系が設けられていますが、小型無人機等飛行禁止法は別の法律です。そのため、100g未満のいわゆるトイドローンであっても、同法の規制対象となり得ます。

「100g未満だからどこでも飛ばせる」という認識は危険です。また、航空法に基づく飛行許可・承認を受けていたとしても、それだけで小型無人機等飛行禁止法に基づく規制区域を自由に飛行できるわけではありません。

航空法と小型無人機等飛行禁止法では、規制の目的や必要な手続きが異なります。そのため、業務でドローンを飛行させる場合は、「DIPSで必要な手続きを行ったか」だけではなく、「小型無人機等飛行禁止法の対象区域ではないか」まで確認することが重要です。

飛行禁止エリア内でドローン業務を行う場合の手続き

測量やインフラ点検など、業務上の理由から規制区域内でドローンを飛行させる必要が生じるケースもあります。小型無人機等飛行禁止法では一定の条件を満たす飛行について例外が設けられており、対象施設の管理者などから同意を得て行う飛行や、国・地方公共団体の業務として行われる飛行などが該当する場合があります。

ただし、例外に該当すれば自由に飛行できるわけではありません。対象となる飛行では、所定の事前通報などの手続きが必要になります。測量や点検業務の依頼を受けてから「現場が禁止区域だった」と判明すると、必要な手続きによってスケジュールに影響する可能性があるため、見積もりや現地調査の段階から規制区域を確認しておくことが重要です。

岡山県内での注意エリアについて

岡山県内でドローン測量や業務空撮を行う場合も、小型無人機等飛行禁止法の対象施設には注意が必要です。

特に防衛関係施設などの周辺で業務を予定している場合、従来の感覚で飛行場所を判断することはできません。

規制範囲が拡大されたことで、施設から一定の距離がある工事現場や測量対象地であっても、飛行計画に影響する可能性があります。

そのため、岡山県内でドローンを使用する際には、現場の住所だけを確認するのではなく、国土地理院地図などを利用して周辺施設との位置関係を確認し、あわせて警察庁などが公表する最新の対象施設・対象地域の情報を確認することが大切です。

特に岡山市内や自衛隊施設周辺などで測量・点検・空撮を予定している場合は、早い段階で規制の有無を確認しておきましょう。

ドローン測量・点検の現場では「飛行前確認」を業務フローに

今回の小型無人機等飛行禁止法の改正を受け、ドローン業務の現場でこれまで以上に重要になるのが、「飛行前の法令・規制エリア確認を習慣化すること」です。経験豊富なドローンオペレーターであっても、法律や規制区域が変更されれば、過去の経験だけで安全に飛行できるとは限りません。

以前は問題なく飛行できた場所でも、規制範囲の変更や新たな指定によって飛行条件が変わる可能性があります。そのため、現場住所と飛行範囲、周辺の重要施設、小型無人機等飛行禁止法の対象区域、航空法上の飛行条件、必要な許可・承認・同意・通報などを飛行計画の段階から確認し、オペレーターや現場担当者の間で共有しておくことが重要です。

特に企業としてドローンを運用する場合は、担当オペレーター個人の知識だけに依存するのではなく、社内の標準的なチェック項目として法令確認を組み込むことがリスク管理につながります。

2026年の法改正を踏まえ、安全なドローン測量を

2026年7月に施行された小型無人機等飛行禁止法の改正により、重要施設周辺でドローンを飛行させる際には、これまで以上に慎重な事前確認が求められるようになりました。

ドローン測量やUAV LiDAR、インフラ点検などは、広い範囲の情報を効率よく取得できる非常に有効な技術です。一方で、業務として活用する以上、機体性能や操縦技術だけではなく、最新の法令に基づいた適切な飛行計画を立てることも品質の一部といえます。

セイエン株式会社では、UAV LiDARをはじめとするドローン測量サービスの提供にあたり、飛行予定地の状況を確認し、必要な法令確認や手続きを踏まえたうえで飛行計画を立てています。

「この場所でドローン測量はできるのか」「重要施設の近くだが測量を依頼できるのか」「法改正後の飛行条件が分からない」といった場合も、まずはお気軽にご相談ください。

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